交通事故指定専門医療機関
玉川のむち打ち症専門治療は、玉川整骨院にお任せ下さい!
玉川整骨院は公益社団法人東京都柔道整復師会に所属して、積極的に公益活動をして地域住民に貢献して、まだ厚生労働大臣が認定する国家資格を取得した柔道整復師が身体の痛みや障害を抱える患者さんを治療する施設です。
玉川整骨院では交通事故による、むち打ち症・頚椎捻挫症・頚部捻挫・根症状・バレリユウー症状・脊髄症状型・脳髄液減少・骨折・打撲・捻挫に自賠責保険取扱・保険治療対応可能
交通事故に遭ってしまったら・・・・・・
まずは当院にお電話してご相談ください!
TEL:03−6680−7340
こんなことで悩んでいませんか?
● 交通事故にあったけど、どうしていいかわからない。
● 交通事故で病院に行ったが、レントゲンをかけただけで何にもしてくれなった。
● シップをくれるだけで何もしてくれない。
● 保険会社との交渉の仕方がわからない
● 事故直後は何ともなかったが、後から辛くなってきた。
実は、これらは私のところに実際に相談にこられた方々の生の声です。 ほとんどの方は初めて事故に合うとどうしていいのか分かりません。
また、さまざまな痛みを抱えている方が多いで・整骨院で 治療をうけることができます。
頚椎捻挫(頚部捻挫)・腰椎捻挫とは、
関節の軟部組織(靭帯や筋肉などレントゲンに写らない組織)の損傷のことです。
レントゲン検査などでうつらない筋肉を治療するには、
早い時期から、症状にあった筋肉のリハビリ治療が必要です!
是非、交通事故外傷の治療専門家である当院で治療を受けてください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
現在ほかの病院・整形外科・接骨院に
通院されている方でも転院することは可能です。
保険会社の担当者に“玉川整骨院に通院したい”と連絡してください。
治るまで同じ病院・接骨院に通院しなければいけないわけではありません!
同じ「整骨院」でも、院長先生の経験・得意分野は異なります。
交通事故治療専門家である当院にご相談ください!
交通事故後、下記の症状に心あたりのある方直ぐにご相談ください
頚椎捻挫症型
頚を動かした時の痛み・頚が動きにくい運動制限・頚や背中のこり・頭痛・めまいなど
根症状型
足のしびれや痛み、だるさ、筋力の低下などその他顔面痛、後頭部の痛み
バレ・リュウー症状型
頭痛、後頭部の痛み、頚や肩の痛みやコリ、めまい、耳鳴り、目のかすみ、視力低下 、片方の顔の痛み 、全身の倦怠感・集中力の低下
脊髄症状型
腕や手、指先のシビレや知覚異常、歩行障害など
脳髄液減少型
頭・頚・手・足などの痛み、聴力・視力・味覚の障害などの脳神経症状、自律神経症状、不眠・うつなどの大脳機能障害、倦怠感などこの他にも様々な症状などが出現します。
★以下の事を確認、及びアドバイスをさせていただきます。
- 1. 相手の住所・氏名・連絡先・自賠責保険の加入先
- 2. 警察への事故届け
- 3. 病院での診断
★ 保険会社へ当院で治療する旨を連絡し、承諾を得ます。
また、保険会社への連絡は当院が間に入って行います。
- 事故当時の状況、その後の経過、病院での診断内容、現在の症状などを詳しく確認します
- 症状に合わせて、手技(指圧・マッサージ・整骨)を中心とした治療を行います。 (基本は手技20分、電気15分から20分ぐらい治療となります)。
- 併せて、日常生活動作における注意事項、自宅でできる運動療法などの指導を行います。
- 症状が無くなり、後遺症の心配がないかを確認次第、治療を終了します。
- その後、保険会社へ連絡し、保険会社より明細入りの示談内容書が届きます。細部まで目を通し、納得してからサインして下さい。
- 以上で全てが終了となります
-
通院までの流れ
患者さまにあった治療を致しますのでご安心ください。
日常生活での注意事項や自宅で出来る運動療法などもアドバイス致します。
事故直後はできるだけ毎日通院してください。
自賠責保険により基本的には窓口負担はありません。
(事故直後の治療が肝心です。この時期にしっかり治療しないと長引きます)
・慰謝料は1通院につき4,200円です。
※通院日数に応じて慰謝料が支払われます。
・痛みで仕事を休み場合は休業保障を受けられます。
・来院する際の交通費は保険会社より補てんされます。
・ご自分で掛けている生命保険・県民共済・傷害保険・交通共済に連絡してください。
治療が終わりましたら診断書をお書きいたします。
痛みがなくなったことを確認して治療終了です。
交通事故後の補償
休業損害
@給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
Aパート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)
B事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
C家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり 5,700円を限度として支給されます。